建ぺい率とウッドデッキ(その02)

建ぺい率とウッドデッキ(その02)

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 前回「建ぺい率とウッドデッキ(その01)」では、1階におけるウッドデッキを考察しました。今回は2階以上の場合、建築面積として算入するのかをお話しします。

 

基本的には建築面積として扱われる

 2階以上で建物から張り出した形状のウッドデッキは、3方が壁に囲まれたり階下に柱や壁があれば建築面積に含まれます。また、出幅が1mを超える場合、先端から1m以上の建物側の部分はカウントされます。出幅が1m以下で、階下に柱や壁がなく、3方が壁に囲まれていないとみなされた場合は、建築面積から除外されます。

 

すのこ状の床なら含まれない

 冒頭の写真のような建物本体から独立した構造のウッドデッキで、床面がすのこ状になっている場合は、建築面積からは除外されます。すのこ状では雨が下階に通り抜けるため、「雨風をしのぐ」という住まいの本質を満たさないからです。

条例の確認は忘れずに

 しかしながら近年では、「すのこ状でも建築面積に含む」という自治体が増えてきています。例えば、神奈川県江藤沢市は2016年9月1日付で「スノコ状バルコニーなどの建築面積の取扱い」を改訂しています。「良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見している」のが変更に至った理由としています。建築面積に含まれないのを良いことに、スノコ状バルコニーなどを敷地境界まで拡大して築造する建物が増えており、トラブルとなっていたようです。

 ウッドデッキを検討する際は、建築場所となる自治体などの決まりを事前に調べておき、建築面積として算入することになるケースを知っておくとよいでしょう。

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